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『病院倒産 続出 報道 ・・・倒産第1グループが自治体病院(院長に権限がなく、ビジネスセンスもない)・・に 異議有り』
公立病院改革で自治体病院が 血の海になる事はない
ガイドラインは 20年度から 公立病院を 夕張化しないために 早期健全措置を 強力に進める事になるが 潰して 血の海になる事は 有り得ない。
公立病院は身の丈にあった規模・勤務医師の琴線に触れるような経営を 行わざるを得なくなる。 効率経営・独立採算・官僚経営の排除をせざるを得ず 受け皿に社会医療法人が 想定されている。
過疎地 公立病院に多くの民間病院が 指定管理者として活躍をはじめている。 埼玉県所沢市の医療法人啓仁会 ロイヤル病院グループが 宮城県石巻市の公立深谷病院172床を譲り受け 困難視されていた医師招聘にも成功しますます躍進している 医療法人・・・長期ケア(慢性期)の病院が1千〜2千、急性期病院が数百はつぶれる可能性はあるが 新しい分野に 積極的に挑戦する事で 衰退事業にしない事は十分できる
富山県氷見市民病院の指定管理者に是非 応募してください
平成19年9月20日
(1) 名 称 氷見市民病院(以下「市民病院」という。)
(2) 所在地 富山県氷見市幸町31番9号
2 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
指定期間は、平成20年4月1日から起算して20年間以上とする。ただし、
管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。
なお、指定期間については、氷見市議会の議決を経て、正式決定する。
3 応募資格
次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体であるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人のうち、
医学部を置く大学を設置しているもの
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の
うち、病院を開設しているもの
(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人のう
ち、病院の運営を目的とするもの
(5) 医療法第39条第2項に規定する医療法人のうち、病院を開設しているもの
4 指定管理者が行う業務の範囲
(1) 市民病院における診療及び検診に関する業務
(2) 使用料及び手数料の徴収に関する業務
(3) 市民病院の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他、氷見市病院事業管理者(以下「病院事業管理者」という。)が必要
と認める業務
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5 選定要件
次の各号のいずれにも該当するものの中から、市民病院の設置の目的を最も効
果的に達成することができると認めたものを指定管理者候補者として選定する。
(1) 事業計画書の内容が、氷見市民の平等な利用を確保することができるととも
に、氷見市民の健康維持・増進を図るため、地域医療の中核的病院として、政
策的医療機能も含め、良質な医療を提供するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、市民病院の効用を最大限に発揮させるとともに、管理
に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有し、医療に関する知識及び
経験を有する必要な数の職員を確保できるものであること。
(4) 今年度末に市民病院を退職して引き続き再就職を希望する職員を優先的に
採用するものであること。
6 指定の手続
(1) 申請書類
@ 氷見市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(平成17年氷見市規則第17号。以下「規則」という。)第2条の規定に
基づく指定管理者指定申請書
A 事業計画書
B 指定期間中の市民病院の収支計画書
C 法人等の財務の状況を説明する書類
D 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
E 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
F 法人等の事業及び活動内容に関する書類
G 開設している病院がある場合は、その事業実績に関する書類並びに直近3
ヵ年の病院事業報告及び決算書
H その他病院事業管理者が必要と認める書類
(2) 申請書類の提出
@ 提出期間 平成19年9月20日(木)から同年10月4日(木)まで(日
曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
に規定する休日(以下「日曜日等」という。)を除く。)
A 提出時間 午前8時30分から午後5時30分まで
B 提出方法 直接持参又は郵送
なお、郵送による場合は、平成19年10月4日(木)必着とする。
(3) 申請書類の提出先及び募集要項の配布場所並びに問い合わせ先
〒935−8531 富山県氷見市幸町31番9号
氷見市民病院事務局経営管理課
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電話 0766−74−1900
Eメールアドレス himi-hsp@city.himi.lg.jp
(4) 募集要項
指定管理者募集の詳細及び申請書の様式等については、募集要項を参照のこ
と。募集要項の配布は、この告示の日から平成19年10月1日(月)までの
午前8時30分から午後5時30分まで(日曜日等を除く。)とする。
(5) 指定管理者の指定
氷見市は、市民病院指定管理者選定委員会を設置し、申請書類等について総
合的に審査し、指定管理者の候補者を選定する。その後、指定管理の内容等に
ついて仮協定を締結し、氷見市議会の議決を経て、指定管理者として指定する。
7 協定の締結
氷見市と指定管理者とは、市民病院の管理及び運営に関して、規則第3条の規
定に基づき、必要な事項について協定を締結する。
(報道記事)
以下倒産続出、病院経営に明日はない
「倒産続出」病院ビジネスに明日はない
2007年9月25日GOO
NEWS
外科医出身で厚労省技官のキャリアを持つ長谷川敏彦・日本医大教授(医療管理学)は、講演の場で「今後3〜5年間は病院業界は血の海、焼け野原」と物騒な発言をし、聴衆を驚かせた。具体的な中身を紹介する。長期ケア(慢性期)の病院が1千〜2千、急性期病院が数百はつぶれ、その第1グループが自治体病院(院長に権限がなく、ビジネスセンスもない)、第2グループは地方の国立大学病院(いずれ身売りが起きる)、第3グループが私立の中小病院(7対1看護と医師不足にどれだけ耐えられるか)。
おぞましい時代が目前に迫っている。しかし、病院を弱肉強食の世界に委ねるべきではない。行政は病院倒産を政策誘導するのではなく、地域に必要な良質の病院を維持するためにも、全国の病院実態調査を早急に実施して結果を公開し、国民各層の判断を仰ぐ必要がある。
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