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株式会社企業再生支援機構が買取決定等を行った債権の債務者に係る事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/091106/index.htm 照会の趣旨 株式会社企業再生支援機構(以下「機構」といいます。)は、株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号。 以下「機構法」といいます。)に基づき、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の事業者であって、債権放棄等(注1)その他の金融支援を受けて事業再生を図ろうとするもの(以下「支援対象者」といいます。)に対し、事業再生の支援を行うことを目的として設立された法人です。 具体的には、支援対象者から支援の申込みを受け、当該支援対象者の債権者である機構法第2条に規定する金融機関等(以下「機構法上の金融機関等」といいます。注2)のうち当該支援対象者に係る事業再生計画において支援者となる者からの当該計画に対する同意を取り付けた上で、その同意をした機構法上の金融機関等のうち債権の買取りを申し出た者から支援対象者に対する債権を適正な時価で買い取り、買取り後の債権の一部放棄等を通じて、当該支援対象者の再生を図ることを目的としています。 また、このように機構が関与して策定された事業再生計画においては、株主・経営者の責任等の観点から、原則として、支援対象者の代表者等(注3)の個人に私財提供を求めることが考えられます。 機構といたしましては、多数の機構法上の金融機関等がかかわるこのような業務を円滑に進めるためには、機構が関与して策定された事業再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の債務者又は債権者における税務上の取扱い及び代表者等の個人から私財提供等が行われた場合の当該個人の所得税の取扱いについて、明確化しておくことが必要であると考えております。 このような必要性から、の「照会の内容」の1から3までに掲げる機構の見解のとおり解して差し支えないか、ここに照会いたします。 照会者 団体の名称 ) 株式会社企業再生支援機構 総代又は法人の代表者 代表取締役社長 西澤 宏繁 関係する法令条項等 法人税法第25条、第33条、第59条、法人税基本通達9-4-2、所得税法第64条ほか 添付書類 ・参考1 株式会社企業再生支援機構法及び同法施行規則(抜粋)(PDF/154KB) ・参考2 企業再生支援機構の実務運用標準(PDF/291KB) 回答 回答年月日 平成21年11月6日 回答者 国税庁課税部長 回答内容 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。 |