「公立病院改革ガイドラインでは地域の民間病院等における状況等を併せて明らかにするとあるが、情報収集が困難ではないか?というQに対して 「現状では民間医療機関等の経営状況が公表されていない場合も多く、民間病院との精確な比較対照には技術的な限界があることは事実であるが、全国的な統計データの状況や医療法改正に伴い整備される情報開示制度等を活用して工夫いただきたい。」と回答されている・・・ しかし医療法が改正され 2008年7月以降は情報収集は十分可能となる 医療法法人から県に提出された決算届については、これまで非公開として取り扱ってきましたが、法改正(医療法第52条第2項)により、閲覧請求があった場合には、閲覧に供することとなりました。 ただし、閲覧に供される決算届は、施行日以後に事業年度に入った事業年度の決算書からとなり、それ以前の事業年度の決算届は、非公開として扱います』 。 (以下各県が医療法人に出した通知より抜粋) 医療法改正する法律が平成19年4月1日に施行され、施行日以後に事業年度(平成20年3月決算)に入った事業年度の決算書の様式等が次のように変更となります。 添付書類の変更 新たに「事業報告書」と「監事監査報告書」が加わり、決算を承認した「社員総会(理事会)の議事録」が除かれた。 変更前 財産目録 損益計算書 貸借対照表 決算を承認した社員総会(理事会)の議事録 変更後 事業報告書[Word形式 約36KB] 財産目録[Excel形式 約22KB] 貸借対照表[Excel形式 約54KB] 損益計算書[Excel形式 約33KB] 監事監査報告書[Word形式 約20KB] 様式による作成 変更後は、全ての添付書類を様式に基づき作成することとされました。これまで任意の書式でも良しとされていた診療所のみを開設する医療法人にあっても、所定の様式で添付書類を作成するものとなりました。 また、これまで、開設する施設ごとに作成する必要があった損益計算書、貸借対照表については、法人全体のものを作成すれば足りることとなりました。 ただし、これらが適用されるのは、施行日(平成19年4月1日)以後に事業年度に入った事業年度の決算書の提出からとなります。 届出を行う時期の変更 決算届の県へ届出時期が、毎会計年度終了後2ケ月以内から3ケ月以内となります。ただし、適用されるのは、施行日以後に事業年度に入った事業年度の決算書の提出からとなります。 決算書類の閲覧 医療法法人から県に提出された決算届については、これまで非公開として取り扱ってきましたが、法改正(医療法第52条第2項)により、閲覧請求があった場合には、閲覧に供することとなりました。 ただし、閲覧に供される決算届は、施行日以後に事業年度に入った事業年度の決算書からとなり、それ以前の事業年度の決算届は、非公開として扱います。 決算届様式のダウンロード 改正前:平成19年4月1日以前に事業年度に入った事業年度の決算書 決算書の一括ダウンロード[zip形式 約44KB] 書類の名称 様式(例) 決算届[Word形式 約29KB] 財産目録 任意 損益計算書、貸借対照表(医療法人全体)[Word形式 約70KB] 様式1 損益計算書(病院、診療所)[Word形式 約64KB] 様式2-1 損益計算書(介護老人保健施設)[Word形式 約55KB] 様式2-2 貸借対照表(病院、診療所)[Word形式 約47KB] 様式3-1 貸借対照表(介護老人保健施設)[Word形式 約41KB] 様式3-2 決算を承認した社員総会(理事着)議事録 医療法人における事業報告書等の様式について 1 医療法第51条第1項の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに第46条の4第3項第3号の監査報告書の様式を次のとおり定めたこと。 (1) 事業報告書 様式1 (2) 財産目録 様式2 (3) 貸借対照表 |