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事業仕分けの結果を受けて

福祉医療機構 の 医療貸付は 先例から
30年(5年据え置き) 医療器械10年(1年据え置き)が認められる事になろう・・・・・・・


(参考)
平成15年度の財政融資資金の融通条件について(平成14年12月23日決定、平成15年4月1日以降適用)

平成15年度の財政融資資金の融通条件については、下記のとおりとする。ただし、貸付利率については、国債の利回りを基準として財務大臣が毎月定める利率とする。
           記

2 国立病院特別会計に対する貸付け

イ償還期限25年以内(5年以内の据置期間を含む。)
ただし、医療機械整備に係る貸付けについては、10年以内(1年以内の据置期間を含む。)

ロ10年経過後金利見直し貸付けとし、貸付利率は、貸付日から起算して10年を経過した日(以下、基準日という。)の直前の元利金支払期日における利率(基準日が元利金支払期日にあたるときは当該基準日における
利率)に変更する。


22 社会福祉・医療事業団に対する貸付け

イ償還期限

(イ) 一般勘定に係る貸付けについては、20年以内(1年以内の据置期間を含む。)
(ロ) 年金担保貸付勘定に係る貸付けについては、5年以内(1年以内の据置期間を含む。)

ロ一般勘定に係る貸付けのうち、10年経過後金利見直し貸付に係る貸付けについては、貸付利率は、基準日の直前の元利金支払期日における利率基準日が元利金支払期日にあたるときは当該基準日における利率)に変更する。


http://www.mof.go.jp/kankou/hyou/g627/627_25.xls

http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaitoa/zaitoa181222/02i.pdf