![]() 『公立病院指定管理者負担金のモデル・・・指定管理者が減価償却費を病院会計で負担するのは当然であるが 豪華病院部分を除くと明確にされる必要がある』 (1) みなと赤十字病院と同種の建物の標準的な減価償却費相当額として算定した額587,909,000円に消費税及び地方消費税額29,395,450円を加えた額 (2) 平成19年度の医業収益が113億円を超える場合は、113億円を超える額に10の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるとき、その端数金額を切り捨てる。)に消費税及び地方消費税額を加えた額 (注)ガイドライン抜粋・・・施設・設備整備費の抑制等 病院施設の新増築、改築等に当たっては、将来的な減価償却費負担の軽減の観点から、当該施設・設備整備に要する経費を必要最小限度に抑制するよう努める ことが適当である。その際、病院施設・設備の整備については、当該病院が公立病院として果たすべき役割を踏まえ必要な機能が確保される必要があるが、こうした要因から特に割高となる部分を除き、民間病院並みの水準の整備費により新増築、改築等が行われるよう特に留意すべきである。 』 横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者による管理に関する年度協定 横浜市立みなと赤十字病院(以下「みなと赤十字病院」という。)の管理に関し、横浜市(以下「甲」という。)とみなと赤十字病院の指定管理者である日本赤十字社(以下「乙」という。)とは、次のとおり、横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者による管理に関する年度協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、横浜市立みなと赤十字病院の指定管理者による管理に関する基本協定(以下「指定管理基本協定」という。)における指定管理業務の細目その他の事項に関し、年度ごとに定める必要のある事項を定めることを目的とする。 (協定期間) 第2条 この協定の期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間とする。 (診療報酬交付金及び指定管理料) 第3条 指定管理基本協定第29条第1項に定める診療報酬交付金及び第30条第1項に定める指定管理料は、毎月3回交付し、又は支払うものとする。 2 各回の交付額及び支払額は、次の各号に掲げる期間に、乙が、甲の口座(指定管理基本協定第17条第1項に基づき乙が徴収した使用料及び手数料並びにみなと赤十字病院に関して収納した収益を払い込む、甲の指定する金融機関の口座をいう。)に払い込んだ金額とする。 (1) 第1回 毎月1日から10日まで (2) 第2回 毎月11日から20日まで (3) 第3回 毎月21日から末日まで 3 前項の定めにかかわらず、社会保険診療報酬支払基金から支払われる使用料及び手数料は、前項第2号の期間に、乙が甲の口座に払い込んだものとみなし、計上することができる。 4 乙は、前2項の定めに基づき各回の金額を確定した後、速やかに請求書を甲に提出するものとする。 5 甲は、前項の請求書を受理した日から起算して7営業日(金融機関が営業する日をいう。以下同じ。)以内に、乙に交付し、又は支払うものとする。 (政策的医療交付金) 第4条 指定管理基本協定第31条第1項に定める政策的医療交付金は、次の各号に掲げる金額を上限とし、横浜市立みなと赤十字病院政策的医療交付金交付要綱に基づき交付する。 (1) 小児救急医療交付金 アとイの合算額 ア 35,000,000円から平成19年度に交付される神奈川県病院群輪番制運営費補助金相当額を控除した額 イ 基幹病院運営費補助金交付要綱第3条に基づく額 3,000,000円 (2) 輪番制救急医療交付金 横浜市病院群輪番制運営費補助金交付要綱(昭和60年4月1日)により算定された年間所要額 (3) 母児二次救急医療交付金 2,800,000円 (4) アレルギー疾患医療交付金 240,211,000円 (5) 精神科救急医療交付金 7,240,000円 (6) 精神科合併症医療交付金 8,027,000円 (国・県補助金相当額の交付) 第5条 第3条第2項、第4項及び第5項は、指定管理基本協定第32条第1項の国・県補助金相当額の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「乙」とあるのは、「国及び県」と読み替えるものとする。 (指定管理者負担金) 第6条 指定管理基本協定第33条第1項に定める指定管理者負担金の額は、第1号に掲げる額に第2号により計算した金額を合算したものとする。 (1) みなと赤十字病院と同種の建物の標準的な減価償却費相当額として算定した額587,909,000円に消費税及び地方消費税額29,395,450円を加えた額 (2) 平成19年度の医業収益が113億円を超える場合は、113億円を超える額に10の1を乗じた額(1,000円未満の端数があるとき、その端数金額を切り捨てる。)に消費税及び地方消費税額を加えた額 2 前項に定める指定管理者負担金の支払い期日は、以下の各号のとおりとする (1) 乙は、前項第1号に掲げる額を、平成20年2月25日までに甲の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。 (2) 乙は、前項第2号に掲げる額を、平成20年5月26日までに甲の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。 3 第1項第2号に規定する医業収益は、入院収益(特定療養による収入、分娩介助収入、文書料収入、薬品・治療材料収入、人間ドック収入、その他入院収益として収益されるものを含む)並びに外来収益(特定療養による収入、文書料収入、薬品・治療材料収入、人間ドック収入、その他外来収益として収益されるものを含む)及び室料差額収益をいう。 ただし、第4条の政策的医療交付金及び国・県補助金交付金、その他の補助金・交付金は含まない。 (病院事業会計共通経費負担金) 第7条 指定管理基本協定第34条第1項に定める病院事業会計共通経費負担金(以下「共通経費負担金」という。)の額は、9,000,000円とする。 2 乙は、前項の共通経費負担金を、平成19年4月30日までに甲の指定する金融機関の口座に払い込むものとする。 (権利義務の譲渡の禁止) 第8条 乙は、この協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は権利を担保に供してはならない。 (協定の解除) 第9条 指定管理基本協定第42条第1項の規定により、指定管理基本協定が解除されたときは、この協定は解除されることとする。 (疑義の決定) 第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。 この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保持するものとする。 平成19年4月1日 甲 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市 横浜市病院事業管理者 病院経営局長 原 正 道 乙 東京都港区芝大門1丁目1番3号 日本赤十字社 社 長 近 衞 忠 W |