TOP



厚労省は医療対策協議会の メンバーに社会医療法人の代表者を構成員にする事を求めた・・・地域医療再生計画にも反映される事が期待される


 医療対策協議会の活性化について全国厚生労働関係部局長会議資料(U)抜粋・・・・平成22年1月14日医政局

○ 医療法第30条の12の医療対策協議会については、都道府県が中心となって地域の医療関係者と協議を行い、医師不足地域への医師派遣の調整のほか、医師確保対策等を定めるための重要な場であり、その一層の活性化が望まれる。

○ 各都道府県においては、地域や診療科における医師偏在の状況を把握した上で、関係者の協力を得ながら、医療対策協議会において積極的な協議を行い、医師派遣を行う医療機関への財政支援等の医師確保対策予算を活
用し、医師確保対策をさらに推進するようお願いする。

○ また、社会医療法人の認定を行った都道府県においては、医療対策協議会の構成員に社会医療法人の代表を加えるようお願いする。

(注)
第30条の12 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場を設け、これらの者の協力を得て、救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項に関し必要な施策を定め、これを公表しなければならない。
1.特定機能病院
2.地域医療支援病院
3.第31条に規定する公的医療機関
4.医師法第16条の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定する病院
5.診療に関する学識経験者の団体
6.大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
7.当該都道府県知事の認定を受けた第42条の2第1項に規定する社会医療法人
8.その他厚生労働省令で定める者《追加》平18法0842 前項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。《追加》平18法084 第30条の13 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者は、前条第1項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力するよう努めなければならない。