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今後目指すべき地方税財政の方向と 平成24年度の地方税財政への対応についての意見
平成2 3 年1 2 月1 6 日 地方財政審議会 (4)財政規律の確保 ○地方自治体の財政健全化 地域主権改革により自己決定の範囲が広がっており、地方自治体には、より一層規律ある財政運営が求められる。 住民に対して、財政運営に関する十分な説明責任を果たすことにより、住民や議会が適切にチェックを行うことができるようにすることが重要になる。 地方公共団体財政健全化法はすべての地方自治体に財政指標の作成と公表を義務付けているが、それによって住民が財政の健全度を判断できるものとする必要がある。 公表の際は、他団体を含め、より一層、住民に分かりやすい説明とすべく不断に努めなければならない。 ○地方自治体から国等への寄附禁止規定の見直しへの対応 第2次一括法http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/doc/02ikkatsu-gaiyo.pdfによる地方公共団体財政健全化法の改正により、地方自治体の国、独立行政法人、国立大学法人等への寄附金等の支出については地方自治体の自主的な判断に委ねることとなった。 国等は、国と地方の財政秩序を乱すことがないよう、本来自ら負担すべき経費について、地方自治体に寄附金等を求めるようなことがあってはならない。 地方自治体は、国等に対して寄附金等を支出するに当たっては、その必要性を慎重に検討するとともに、住民や議会が十分チェックしていくことが必要である。 |