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福島県立大野病院と双葉厚生病院の統合に関する基本協定書http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=18739 福島県(以下「甲」という。)と福島県厚生農業協同組合連合会(以下「乙」という。)は、福島県立大野病院(以下「大野病院」という。)と双葉厚生病院の統合に関し、次のとおり基本協定を締結する。 (目的) 第1条 本協定は、大野病院と双葉厚生病院の統合が円滑に行われるよう、必要な事項について定めることを目的とする。 2 本協定で定める事項のほか、本協定に基づき今後甲・乙が協議し確認した事項は、別途締結する県有財産の貸付契約、補助金交付要綱等の中で明記することとする。 (統合の方法) 第2条 大野病院と双葉厚生病院の統合は、甲から乙への大野病院の移譲をもって行うこととする。 2 前項の大野病院の移譲日は、平成23年4月1日とする。 (医療機能の維持向上等) 第3条 乙は、甲及び乙が策定した「県立大野病院と双葉厚生病院の統合に係る基本計画」に基づき、救急医療、感染症医療、初期被ばく医療等の政策医療を始め大野病院が担ってきた医療を継承するとともに、引き続き地域医療の確保を図るものとする。 2 乙は、大野病院で受療している患者のうち、引き続き受療を希望する患者を引き継ぐものとする。 (資産の貸付等) 第4条 甲は、原則として大野病院のすべての施設、設備等の資産を、統合の日から乙に無償にて貸し付けるものとする。 なお、将来的に当該資産について甲から乙へ譲渡する ことを検討し、その際に施設整備が必要な場合、甲による乙への支援についても併せて検討することとする。 2 前項の貸付をする資産の補修・改修に係る費用負担の基準については、別途締結する契約で定めるものとする。 (人的支援) 第5条 甲は乙に対して、政策医療を始め地域医療の充実に向けて、人的支援を行うこととする。 2 前項の支援の対象及び範囲については、甲と乙の間で協議の上決定するものとする。 (職員の処遇) 第6条 乙は、甲を退職して乙に再就職を希望する職員の受入れについて配慮するものとする。なお、その採用については、乙の定める基準によるものとする。 (財政的支援) 第7条 甲は乙に対して、別途定める補助金交付要綱に基づき、第3条第1項に規定する医療機能の維持向上等に係る経費の範囲内で財政的支援を行うこととする。 2 前項の支援の範囲及び額については、甲と乙の間で毎年協議の上決定するものとする。 (準備行為) 第8条 甲及び乙は、この基本協定締結後、統合までの間、協力し甲及び乙の責任において必要な準備行為を行うものとする。 (秘密の保持) 第9条 甲及び乙は、統合に関して知り得た甲及び乙の事業に関する秘密情報を他に知らせてはならない。 2 甲及び乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後における前項の秘密の保持について周知しなければならない。 (協定の変更) 第10条 本協定は、社会情勢、経済情勢等に変化があった場合は、甲・乙協議の上、協定の変更を行うことができるものとする。 (疑義の解決方法等) 第11条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲・乙協議の上決定するものとする。 この基本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。 平成22年7月5日 甲 住 所 福島県福島市中町8番2号 福 島 県 代表者名 福島県病院事業管理者 乙 住 所 福島県福島市飯坂町平野字三枚長1−1 法 人 名 福島県厚生農業協同組合連合会 代表者名 代表理事理事長 |