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公立病院の未収金は クレジット カード利用可と ごく普通の回収努力・・患者の在宅時間(非常識でない時間帯)内の電話や 督促状でほとんど回収できる。

民間病院の 長期未収金は自賠責や外国人を除いてほとんどない・・・時間外の電話業務とか 督促状など面倒な事を避ける公務員体質が原因。1病院あたり1億8千万のお金が宙に浮いている!

国立病院機構の医業未収金回収を民間委託すると政府は決めたが??民間病院が外部委託するはずがない・・いやなことは丸投げか! 委託業者も強引な取立てはしない 自分のこととして普通の請求で十分回収できるという事だ!
 
政府は226日に入札監理小委員会を開催し、国立病院機構における医業未収金の支払案内等業務委託の実施要項案について審議した。
 案では、国立病院機構が行っている医業未収金の債権管理回収業務のうち、未払者に対する支払案内等の業務について、民間競争入札により民間事業者に委託するとしている(P5参照)。契約期間は平成20101日から平成23930日までで(P8参照)、対象病院として82病院が掲載されているまた、受託事業者に求める回収率の水準等も示されている

国立大病院、81億円未収 法的手段使い回収も 朝日新聞社調べ
2008.03.03朝日新聞  
 全国の42国立大学にある45付属病院で、診察を受けた患者が支払っていない治療費などの未収金が06年度末までの累積で81億円に達していることが、朝日新聞の調べで分かった。治療費の未収金は、自治体病院の赤字を膨らませる一因として全国で問題になっているが、国立大学病院の経営も同様に圧迫されつつあることが裏付けられた。対策として、法的手段を使って回収に乗り出す病院も出ている。

 すべての国立大病院(歯学部含む)に朝日新聞が07年10〜12月、アンケートした。協力が得られなかった大学には情報公開を請求した。未収金は「06年度末における退院患者と外来患者から得るべき診療費のうち、保険者(保険の運営団体)への請求分を除いた債権」と定義した。

未収金の累計は81億1396万円。経営規模の大きい旧7帝大(北海道大、東北大、東京大、名古屋大、京都大、大阪大、九州大)が全体の約3割を占め、23億2313万円に達した。

 地域別では九州・沖縄(計8大学)が4分の1を占め、21億7526万円。関東(計6大学)も2割弱で計14億7595万円あった。最も多かった西日本の大学病院では6億円を超え、首都圏でも4億7千万円を計上した大学病院があった。

 複数の大学病院は「03年に患者の3割負担が実施されたことが契機で増えた」と指摘。「低所得者の増加も影響している」(岐阜大)と見る大学も多い。

 診療科別の未収金を開示した大学では、外科と産婦人科の多さが際立った。2億円を超す未収金に悩む東北大病院は「お産の集約化が未収金の増加に影響している」という。郡部の産科が減って仙台市にある東北大病院に患者が集中したのに伴い、出産一時金を納めない患者も増えたという。

 未収金対策としては、カードによる分割払いや時間外の納付受け付けなど、支払い方法の多様化に取り組んでいると答えた大学が24病院あった。

 専門の業者や法的手段を使って回収を図る病院もあり、東京医科歯科大や岐阜大は弁護士に回収業務を委託。悪質な場合は資産差し押さえも辞さないとしている。宮崎大も「確信犯」に対しては簡易裁判所による支払い督促に踏み切っている。


 (参考)
最高裁判決 公立の診療、私立と差異なし

未収金回収、時効は3年/公的病院の在り方にも影響?

Japan Medicine 2005.12.26

 自治体立病院の未収金を患者に請求できる時効をめぐって争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)はこのほど、公立病院の未収金の時効は私立病院と同様に3年とする判決を示した。これまで公立病院の時効は地方自治法に従って5年とされていただけに、今後、公立病院の未収金回収作業に影響を与える可能性が高い。さらに判決理由として最高裁は、「公立病院の診療は私立病院の診療と本質的に差異はない」とした。厚生労働省が進める医療提供体制の「官から民へ」の流れの中で、この判断は少なからず影響を与えそうだ。

 訴訟は、松戸市立病院(千葉県、631床)で発生した未収金約900万円について、2003年8月、同市が患者側に支払いを求めて千葉地裁松戸支部に提起した。

 同院医事課によると、患者は99年6月に入院し2000年1月に退院。その後通院していた。病院側は入院当初から度重なる督促を行い、通院に入ってからも自宅訪問などの督促を続けていたものの、支払いに応じることはなかったという。

 1審は5年説を採って患者側に全額の支払いを命じたものの、2審では一転して3年説を採用。00年8月以降の通院にかかった診療費1万6400円しか未収金として認めなかった。

 このため市側は「公立病院の診療は私立病院とは異なる」として上告していた。
 民法170条によると、医師の医療行為に対する債権は3年間行使しないと消滅するとされている。しかし、地方自治法236条では、金銭の給付を目的とする自治体の権利は5年が時効とされている。

 公立病院の未収金の時効を3年とするか5年とするかについては、法律関係者の間でも判断が分かれていた。

官から民の流れに合致

 今回の判決理由では、公立病院の診療は私立病院と差異はないとされた。これは現在、厚労省が進めている医療提供体制の改革の考え方と同様の判断だ。

 厚労省は、公益性の高い医療法人の類型として「社会医療法人」を新設し、非効率な運営によって経営が傾いた自治体立病院の受け皿になってもらうことを想定している。

 厚労省はさらに、年間平均の病床利用率が50%を下回る公立病院から許可病床を没収し、地域で必要な医療サービスを担う民間病院に、没収した病床の一部を回せるようにすることも構想している。

 医療法人改革について審議してきた厚労省の「医業経営の非営利性等に関する検討会」でも、同省医政局の担当官は「公立だから自動的に公益性の高い医療を担っているわけではない。これからは公立か私立かといった設置主体で考えるのではなく、実際に行っている医療で考えるべき」と説明していた