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『公立病院改革では医療機能に見合った適正な繰り入れの検証として4疾病・5事業ごとに数値目標が設定されるべきであるとされた・・


4疾病 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病

5事業 救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療、』


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 4疾病5事業ごとの医療体制について


 
平成19年に施行された改正医療法により、医療計画制度の下で、いわゆる4疾病5事業ごとに、医療連携体制を構築することとなりました。

平成20年4月を目途に、疾病又は事業ごとに、必要となる医療機能を明らかにした上で、各医療機能を担う医療機関等の名称や数値目標が記載される新しい医療計画が作成されることになります。

4疾病5事業ごとの医療連携体制の構築は、これからの日本の医療提供システムにとって、大変重要なことです。
そのため、日本医師会の考え方と、医療連携体制の構築に当っての留意点をまとめました。
 
4疾病 がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病
5事業 救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児救急医療を含む小児医療、その他

 
日本医師会の考え方

 新しい医療計画は、国の政策の一方的な押し付けに従うものではなく、地域の実情を充分に反映し、適切な医療連携を構築することができるものでなければなりません。

 
 日本医師会では、上記の理由から、厚生労働省の通知や指針が、なるべく都道府県を拘束せず、自由度を高めるよう主張いたしました。
実際の厚生労働省の通知や指針等でも、下記「留意点」にもあるとおり、「目安であり、必ずしもこれに縛られるものではない」といった文言が加えられるなど柔軟性を持たせた内容となっています。

 
 各都道府県医師会には、「作業部会」や「圏域連携会議」を通じて、疾病又は事業ごとの医療連携体制を構築する際に、主導的な役割を果たしていただきたい。
特に、医療審議会等の下に設置される「作業部会」は、圏域の設定や数値目標の検討を協議する場であり重要です。
 
  
  


 
医療連携体制構築に当っての留意点
 地域の実情に応じた医療連携体制の構築
  改正医療法第30条の4第1項では、「都道府県は、(国の定める)基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて」、医療計画を定めると規定されていること。
  疾病又は事業ごとの医療体制は、「各都道府県が、患者動向、医療資源等地域の実情に応じて構築するものである」とされていること(指導課長通知)。
  厚労省指針は、医療体制の構築のための目安であり、必ずしもこれに縛られるものではないと明記されていること(指導課長通知)。

 
 医療審議会等作業部会、圏域連携会議
  「作業部会」が、疾病又は事業ごとに協議する場として都道府県医療審議会等の下に設置されるが、その構成員の筆頭に「地域医師会等の医療関係団体」が挙げられていること。また、作業部会は、圏域の設定や数値目標の検討を協議する場であること(指導課長通知)。
  圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議する場である「圏域連携会議」は、保健所が、地域医師会等と連携して主催するとされていること(指導課長通知)。
  各医療連携体制の「圏域」は、従来の二次医療圏にこだわらないものであること(基準病床数は、従来どおり)(指導課長通知)。

 
 各医療機能を担う医療機関
  「地域によっては、医療資源の制約等により、一つの医療機関が複数の機能を担うこともありうる」とされていること(指導課長通知)。
  各医療機能を担う医療機関等の名称が原則として記載されるが、「例えば圏域内に著しく多数の医療機関等が存在する場合など、地域の実情に応じて記載することで差し支えない」とされていること(指導課長通知)。

 
 数値目標関係
  数値目標は、他の計画等の目標を勘案するとの規定はあるものの、地域の実情に応じて設定することとされるとともに、厚労省指針中に掲げられている指標は参考例とされていること(指導課長通知)。
  「平均在院日数」の短縮などは、厚労省指針の「参考:指標の例」には挙げられていないこと。ただし、数値目標の設定に当っては「医療費適正化計画」等に定められる目標を勘案するものとするとされていること(指導課長通知)。

  


 
関係法令、通知
医療法 〜第30条の4など  厚生労働省HP
HTML
医療法施行令 
医療法施行規則 〜第30条の28など 
医療提供体制の確保に関する基本方針(厚生労働大臣告示) 
「医療計画について」
(厚生労働省医政局長通知)  PDF364k)
「疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針」
(厚生労働省医政局指導課長通知)